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今年の6月22日以降、保安基準が改正されました。
内容としては今までは絶対にダメだったタイヤの吐出について。
原則として車体(フェンダー)から回転部分(タイヤやホイールなど)がはみ出した状態では車検には受かりませんでした。
が、しかし
改正された内容には、
自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30度および後方50度に交わる2平面により、はさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール、キャップ等)は当該部分の直上の車体(フェンダー)より車両の外側方向に吐出していないけと。この場合において、最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への吐出量が10mm未満の場合には外側方向に吐出していないものとみなす。とのこと。

さすが法律。。ちょっと堅すぎて理解する気が薄れますが、、



この範囲内を見るということになります。



上から車体とタイヤのはみ出しを点検します。フェンダーからタイヤやホイールがはみ出していると車検は不合格です!

ここで注目したいのが最外側がタイヤとなる部分です。
車で1番の外側は普通なら車体です。ですが、タイヤが1番外側にあるという事ですね。

ホイールや、ナットが1番外側ではダメです!
タイヤだけが吐出するという状態です。

そんな事がありえるのかというと、タイヤの横面(サイドウォール)に文字(ラベリング)が厚いタイプのものなどがあります。



この部分の厚みが車体からはみ出していたりする場合があります。ですが、改正により10mm未満であれば大丈夫という事になります。

だいたいの車で車体からタイヤがはみ出す原因としてはタイヤではなくホイールが多いんですけどね、、

結果、基本的に車体からのはみ出しはタイヤ以外は認めないという事なので、今までの基準とそんなに変わりはないみたいです。


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